Q 霊園管理体制変更のお知らせが来ましたが、変更の経緯と詳細を教えてください。

A 御宿霊園は、44年前の開園当初より、私ども宗教法人西琳寺(御宿町高山田1553、曹洞宗)が墓地経営許可を受け、別法人の霊園開発業者(株式会社)が墓地を造成して霊園業務を行ってきました、宗旨宗派を問わない事業型霊園です。
 霊園業務には大きく分けて墓地の販売と管理の二つがあり、これまでは墓地を造成した霊園開発業者が営利を目的として墓地を販売し、その販売促進のために管理を行ってきました。このうち墓地の販売につきましては、販売開始から半世紀近くが経過してほぼ完売に近づいたため、事業型霊園の常として霊園開発業者は撤退することとなり、残された墓地の管理を本来の墓地経営主体である西琳寺が引き継ぐこととなった次第です。
 これは、私ども西琳寺と霊園開発業者との契約において予め決められていたことであり、今般その契約満了時期が到来したということであって、あくまで私ども西琳寺と霊園開発業者との間の問題ですので、ご使用者様の基本的権利・霊園との契約関係(使用規則)には何ら影響・変更はございません。墓地・園内道路はすべて私ども西琳寺の所有です。今後は私ども西琳寺が複数の僧侶を霊園に常駐させ、永代にわたり責任をもって自ら霊園業務にあたりますので、ご安心ください。
 もっとも、これまで霊園開発業者が墓地の販売促進をはかるために行っていた付帯サービスにつきましては、今後、私ども西琳寺では提供できないものがございます。これは営利(販売)を目的とする霊園から墓守り(管理・祭祀)を目的とする霊園に生まれ変わったことに伴うやむを得ない変更ですので、ご理解・ご了承を賜りますようお願い致します。

(変更されたサービス)
1 管理事務所の開設時間・定休日
  午前9時30分から午後3時30分までとなります。なお、火曜日は定休とさせて頂きます。年末年始は休業となります。墓参自体は可能です。
2 常照殿(旧管理事務所・ホール)の利用
  常照殿は撤退した霊園開発業者の所有であり、老朽化・高額維持費もあって今後使用する予定はありませんので、当面、私ども西琳寺が新設した管理事務所棟(トイレ・法要室14名様まで)をご利用ください。そのため、合同法要はご使用者様のご参列を賜らない形で常駐の僧侶のみで執り行います。なお、2026年には隣地に新・常照殿(法要棟・休憩所)を新築する予定です。
3 園内会席・駅送迎サービス
  それまでの間、園内でのご会席はできなくなります。駅送迎サービスは廃止させて頂きましたので、御宿駅からはタクシー(0470-73-1101)をご利用ください(御宿駅から霊園まで800円、霊園から御宿駅まで1200円)。なお、提携先の御宿台「竹むら・宗苑」(0470-68-8888)でのご会席・コース料理(2名様以上)をご予約の場合は同店が御宿駅送迎を賜ります。
4 生花販売
  土日祝日を含め、事前のご予約が必要となります。

(従来どおりのサービス)
 その他、墓参時の線香販売(一束100円)、ライター・ハサミ・傘・ほうき・カマ・車いすの貸出、生花予約、トイレ利用、各種ご法要(墓前・法要室)・ご納出骨の受付、各宗派導師・彫刻・塔婆の手配など、従来からの基本的サービスは私ども西琳寺でも引き続き提供させて頂きます。

Q  永代使用料と管理料とは違うのですか?

A  永代使用料とは、特定の個別墓所区画を使用できる権利(墓所使用権)の取得代金のこと(=墓地代)であり(使用規則第7条)、使用墓所をお求めになられたときにお支払い頂きます。墓所使用権は、承継者が存在し、管理料のお支払が継続される限りにおいて、永代にわたる墓地用地の使用を保証されるものです。
 これに対し、管理料とは、緑地・道路等の清掃・除草や水道設備、管理事務所の維持など本霊園全体(=共用施設)の管理のための費用のこと(=共益費)であり、3年毎に3年分前納にてお支払い頂きます(使用規則第8条1項)。なお、使用されている個別墓所の区画内の清掃除草・保守点検につきましては管理料の対象外であり、墓所使用者の責任において維持管理して頂くものですが(管理祭祀代行契約者の清掃除草を除く)、除草清掃につきましては有料にて本霊園で承ることもできます(墓所除草3000円・墓石清掃3000円より。長期放置、5㎡以上または植栽剪定については別途お見積り)。
 賃貸マンションに例えますと、永代使用料は一括前払賃料にあたり、管理料は共益費にあたります。1年以上管理料をお納め頂けない場合は使用承諾が解除となり(使用規則第17条イ)、墓所使用権を失いますのでご注意ください。

Q 墓所使用者ですが、使用墓所を譲渡できますか?

A  使用墓所は所有権の対象ではなく使用権の対象ですのでご生前に譲渡することはできません。万一これを譲渡したり又貸したときは墓所使用権を喪失しますので、ご注意ください(使用規則第17条ハ)。但し、婚姻によって氏を改めていた墓所使用者が承継後に離婚等した場合(民法769条等)、養子縁組によって氏を改めていた墓所使用者が承継後に離縁等した場合(民法817条等)に限り、当事者その他の関係人の協議または家庭裁判所の指定により生前承継することができます。また、祭祀主宰者を定める家庭裁判所の調停審判に従い名義訂正することは可能です。
 ちなみに、墓所使用者(名義人)が死亡したときは、2年以内であればその祭祀主宰者となったご親族が承継することができます(使用規則第19条1項)。詳しくは使用権承継をご覧ください。また、ご生前に承継予定者を指定・変更することはできます。詳しくは各種届出をご覧ください。

Q 墓所使用者ですが、承継する者がいないので、いわゆる永代供養に切り替えることはできますか?

A  集合墓所と異なり、個別墓所は本来、承継予定者が存在し、継続的に管理料をお納め頂いている限りにおいて、永代にわたる使用を保証されるものです。1年以上管理料をお納め頂けない場合は使用承諾が解除となりますため(使用規則第17条イ)、承継者がいないことが確定している場合には、解除となってしまう前にお墓じまい(墓所返還願の提出、ご遺骨がある場合は改葬出骨、更地への原状復帰)をして頂く必要がございます(詳しくは墓じまいをご覧ください)。なお、過去にお支払い頂いた永代使用料・管理料(将来分含む)は返還されませんのでご注意ください(使用規則第9条)。 また、個別墓所のまま管理方式を通常管理(3年分前納)から代行管理(将来分一括前納)に変更する管理祭祀代行契約への切替は承っておりません。
 永代供養に切り替えるためには、新たに集合墓所(樹木葬区画・合祀葬区画)のお申込を頂き、永代供養料・永代管理料等を別途お支払い頂くことで可能ですが、この場合でも個別墓所の原状復帰費用(お見積り)と改葬出骨手数料(1体目22,000円、2体目以降11,000円)を納付して頂く必要がございます。
 なお、年間管理料のお支払が継続している間は現状どおり個別墓所をご使用できますので、そのお支払が途絶えるまで集合墓所への移設・改葬を先延ばしすることが可能ですが、その間、個別墓所内の清掃除草・保守点検はご使用者様の責任となります。ただし、遠方等でご来園が困難な方につきましては、年間管理料のお支払が途絶えた時点から一定期間(7年・13年・33年のうちからお選び頂けます)分の管理祭祀代行料(㎡あたり年2,640円、芝生区画6,600円)と年間管理料(㎡あたり年1,320円、芝生区画3,300円)を予め納付して頂くことで、その期間が経過するまで当霊園で個別墓所の清掃除草を行いますので、集合墓所への移設・改葬を更に先延ばしすることも可能です。 

Q ペットを納骨することはできますか?

A 4㎡以上の個別墓所(普通区画)に限り、区画内の一部にペット専用墓(蓋石彫刻込、約6~9万円)を設けることで納骨することができます(一部区画を除く)。原則としてカロート内へのペット納骨はできません。