概要
墓石等の建立とは使用墓所に碑石形像類(墓石・墓碑・石像・墓誌・塔婆立・地上納骨設備・台石・外柵・カロート等)を設置することです。
墓地を購入したときは、使用墓所を明らかにするため、永代使用承諾証の交付から2年以内に外柵(カロートを含む)を設置しなければなりません(使用規則第11条1項)。
外柵・墓石等を建立する場合は、管理者の定める規定に従い、本霊園が指定する石材店に施工させなければなりません(同第11条2項3項)。本霊園の指定石材店はオシダ(担当:上田 090-2143-6199)になります。
お手続
1.予め本霊園管理事務所に下記をご連絡の上、墓石等の建立のお打ち合わせをご予約ください。
イ.墓所使用者(名義人)の氏名・墓所区画番号・承諾番号・電話番号等
ロ.設置を希望する墓石等の種類・数量・材質・形状等(管理の責任上、本霊園の承認が必要となります、使用規則第11条2項、同第12条)
2.お打ち合わせ当日、墓石等工事申請書をご提出ください。
3.墓石等の建立に際し、開眼供養等の法要を施行される場合は、法要塔婆をご覧ください(法要塔婆申込書が別途必要となります)。
4.墓石等の建立に際し、納骨を希望される場合は、埋蔵納骨または改葬納骨(御宿霊園へ)をご覧ください(納出骨申込書が別途必要となります)。