第1条(目的)
この規則は、御宿霊園(以下「本霊園」という)との永代供養契約の条件を明確にすることを目的として定めます。

第2条(定義)
永代供養とは、集合墓所において本霊園が期限の定めなく祭祀することをいいます。

第3条 (墓所の種類)
本霊園には次の集合墓所を設けます。
イ.合祀葬区画(混合埋葬)   ロ.樹木葬区画(個別埋葬) 

第4条 (祭祀代行の内容)
合同法要会にて読経・お焼香し、併せて集合墓所には花をお供えして、本霊園にて祭祀させていただきます。

第5条 (永代供養承諾証の交付)
1.本霊園の永代供養を希望する方は、別紙「御宿霊園永代供養申込書」に所定事項を記載の上、別に定める永代供養料および永代管理料、納骨手数料等を納入し、「御宿霊園永代供養承諾証」(以下「供養承諾証」という)の交付を受けてください。
2.供養承諾証を紛失または汚損した場合は、再交付手数料を添えて供養承諾証再交付申請をしてください。
3.供養承諾証の記載事項(住所・本籍・氏名等)に変更があったときは、変更手数料を添えて速やかに届出てください。

第6条 (永代供養料)
永代供養料とは、集合墓所における埋葬と祭祀を受ける権利を保証する料金です。ただし、公用収用・土地整理事業等のため、集合墓所の移転が必要となったときは、管理者において同等の代替墓所に改葬することができるものとします。

第7条(永代管理料)
永代管理料とは、事務管理ならびに園内の清掃・整備等、本霊園の維持・管理に要する費用で、永代供養の申込時に一括前納していただきます。

第8条 (永代供養料・永代管理料・納骨手数料の還付)
永代供養料・永代管理料・納骨手数料等は還付いたしません。

第9条 (埋蔵および改葬の手続き)
埋蔵または改葬をするときは、所轄官庁の発行する埋(改)葬許可証ならびに供養承諾証を提出してください。

第10条 (出骨の禁止)
集合墓所に埋蔵または改葬されたご遺骨を出骨することはできません。

第11 条(個別墓所からの移設)
承継予定者のない個別墓所の使用名義人(管理祭祀代行契約者を除く)が生前に永代供養契約を締結する場合において、本霊園の定める管理祭祀代行費用と個別墓所の撤去費用を予め納付したときは、支払済み年間管理料の最終満期より一定期間(7年・13年・33年)の経過をもって個別墓所から集合墓所へ移設・改葬するものとし、その間は管理祭祀代行規則を準用(但し、同規則第5条および6条但書を除く)するものとします。

第12条 (不可抗力による損害の責任)
天変地異等不可抗力による損害について、管理者は一切責任を負いません。

第13条 (規則に定めない事項)
前各条項に定めない事項については、法律および使用規則・管理祭祀代行規則の定めるところによるほか、その都度管理者が決めます。

第13条 (規則の改正)
墓地埋葬等に関する法律等現行法規が改正された場合、または社会事情・経済事情の変動により、相当な事由が生じたときには、本規則も改正されることがあります。

(付則)
この規則は令和7年4月1日より実施いたします。