概要

個別墓所の使用者(名義人)が亡くなられたときは、管理祭祀代行契約者を除き、墓所使用権の承継手続が必要です。

使用墓所の名義人が亡くなられてから2年以内に承継手続がないときは、墓所使用権を喪失しますので、ご注意ください(使用規則第19条2項イ)。

墓所使用権を承継する方は、①使用墓所の名義人が生前に承継予定者として指定し(民法第897条1項但書)、本霊園に届け出ていたご親族(6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族)です。
但し、未指定・先死亡により承継予定者がないとき、または承継予定者が承継を辞退されたときは、②相続人全員の合意で指定されたご親族が承継し、その合意ができない場合は③家庭裁判所の審判・調停により指定された方が承継します(使用規則第19条1項)。

お手続

1.お手元に旧使用承諾証をご用意の上、予め下記を本霊園管理事務所にご連絡ください。
 イ.亡くなられた墓所使用者(名義人)の氏名・墓所区画番号・承諾番号・管理方式(管理祭祀代行契約の有無)
 ロ.承継方法(届出済承継予定者・その他生前指定・相続人合意指定・裁判指定の別)
 ハ.承継申請者(新名義人)の氏名・住所・本籍・生年月日・電話番号等・旧名義人との続柄

2.使用権承継申請書をご郵送しますので、承継方法に応じ、下記必要書類とともにご提出ください。承継手数料22,000円のご入金を確認後、新たな使用承諾証をご郵送します。

承継方法必要書類
共通旧永代使用承諾証
墓所使用者(旧名義人)の死亡(除籍)記載のある戸籍謄本(原本)
承継申請者(新名義人)の住民票(世帯全員・本籍記載のある原本)
承継申請者(新名義人)の承継予定者の住民票(世帯全員・本籍記載のある原本)
承継予定者の届出をしていない場合
(届出済承継予定者の先死亡・承継辞退を含む)
追加書類
1 生前指定(届出はないが指定がある場合)遺言書・エンディングノート等、承継者を指定した書面(写し)
2 合意指定(相続人全員の合意がある場合)相続関係図または法定相続情報一覧図(写し)
祭祀財産承継合意書(相続人全員の実印押捺のある原本)
印鑑証明書(相続人全員分の原本)

3 裁判指定(相続人全員の合意がない場合)
家庭裁判所の審判書(確定証明書添付)または調停調書