第1条(目的)
この規則は、御宿霊園(以下「本霊園」という)の管理・使用の適正化を図ることを目的として定めます。

第2条(管理者)
本霊園の管理者は代表役員がこれを任命します。

第3条 (使用資格)
本霊園は宗教・宗派にかかわらず、本霊園の承諾に基づき、かつ、本規則を諒承の上使用することができます。ただし、原則として使用者は日本国籍を有する方に限るものとします。なお、他国籍を有する方でも本霊園の承諾を得たときは使用することができます。

第4条 (墓所の種類)
本霊園には次の墓所を設けます。(「墓所」とは、墳墓設備を設けるために区画された土地の一つの区画をいいます。)
イ.普通墓所   口.芝生墓所

第5条 (墓所の使用目的)
墓所の使用目的は、墳墓および碑石形像類建設の用に供することのみとします。

第6条 (使用承諾証の交付)
1.本霊園の使用を希望する方は、別紙「御宿霊園永代使用申込書」に所定事項を記載の上、別に定める永代使用料および管理料を納入し、「御宿霊園永代使用承諾証」(以下「使用承諾証」という)の交付を受けてください。
2.使用承諾証を紛失または汚損した場合は、再交付手数料を添えて使用承諾証再交付申請をしてください。
3.使用承諾証の記載事項(住所・本籍・氏名等)に変更があったときは、変更手数料を添えて速やかに届出てください。

第7条 (永代使用料)
永代使用料とは、使用承諾を得た墓所を永代に使用する権利を保証する料金です。ただし、公用収用・土地整理事業等のため、管理者が改葬を求めたとき、墓所使用者は代替墓所の提供又は改葬費用の補償を条件にこれに応じていただきます。

第8条(管理料)
1.管理料とは事務管理ならびに園内の清掃・整備等(ただし、使用墓所を除く)本霊園の維持・管理に要する費用で、管理者の請求により3年毎に3ヵ年分を前納していただきます。
2.前項の但書にかかわらず芝生墓所については管理者が芝生の維持・管理を行います。

第9条 (永代使用料・管理料の還付)
永代使用料・管理料は還付いたしません。

第10条 (管理料の変更)
物価の変動等の事由により、管理料が不適当となった場合、管理者はこれを変更いたします。

第11条 (建墓工事の期限および承認)
1.使用墓所を明らかにするため、使用承諾証の交付より2年以内に外柵を設けていただきます。
2.外柵、墓碑、その他の建墓工事を行うときは、管理者が定める規定に従って施工していただきます。
3.管理の責任上、本霊園指定の石材店以外による施工はお断りいたします。

第12条 (普通墓所の設備制限)
普通墓所内の墓碑その他の設備は次の基準に従ってください。なお、生垣は禁じます。
イ.外柵の高さは0.6m以内とします。ただし、使用材質は本霊園の定める規定に従っていただきます。
ロ.墓碑および墓誌ならびに、これに類する設備の高さは2m以内とします。
ハ.盛土の高さは0.4m以内とします。
二.植樹の高さは2m以内とします。なお、他に迷惑を及ぼすような場合は管理者が処分します。その際の費用は使用者に負担していただきます。
ホ.地上納骨設備を施工する場合は、原則として面積は2割以内、高さは2m以内、境界との距離は0.5m以上とします。
へ.前各項の高さとは園路地盤面から、設備の最高部までの尺度です。
ト.墓所使用者はその責に帰すべき事由により、本霊園内の諸設備及び他の墓所の設備を損傷させたときは、墓所使用者の責任と負担にてこれを補修していただきます。

第13条 (芝生墓所の設備制限)
芝生墓所内の墓碑その他の設備は次の基準に従ってください。
イ.カロートならびに台石の設置位置と大きさについては管理者の指示に従っていただきます。
ロ.使用墓所に囲障その他の設備を設けることはできません。但し、次の各号に掲げるものは管理者の承認を得て設置できます。'
(1) 台石またはカロート、ふた石の上に設置する線香立ておよび花立て。
(2) 台石の上に付設する墓碑または、これに類する設備で地盤面から最高部の高さが0.6m以内、幅および奥行きがそれぞれ台石の幅および奥行きの範囲内のもの。
ハ.墓所使用者はその責に帰すべき事由により、芝生等本霊園の諸設備及び他の墓所の設備を損傷させたときは墓所使用者の責任と負担にてこれを補修していただきます。

第14条 (埋蔵および改葬の手続き)
墓所使用者が埋蔵または改葬をするときは、納出骨手数料を添えて所轄官庁の発行する埋(改)葬許可証ならびに使用承諾証を提出してください。

第15条 (死体埋葬の禁止)
本霊園には、死体を埋葬することはできません。

第16条 (埋蔵者の制限)
本霊園には、墓所使用者の親族以外の方の焼骨を埋蔵・改葬することはできません。ただし、管理者の承認を得たときは埋蔵・改葬することができます。

第17条 (使用承諾の解除)
墓所使用者が下記の各項の一つに該当するときは、本霊園は墓所使用者に対し、その使用承諾を解除いたします。
イ. 1ヵ年以上管理料を納めなかったとき。
ロ.墓所使用者が使用墓所を第5条の使用目的以外に使用したとき。
ハ.墓所使用者が使用墓所を第三者に譲渡または転貸したとき。
ニ.墓所使用者が提携ローン利用中に万ー1回でも償還を怠ったとき。
ホ.その他、墓所使用者またはその関係者が本使用規則に違反したとき。

第18条 (使用墓所の返還)
墓所使用者は、使用墓所が不要になったときは、直ちに返還の届出をすると共に、原状に復して明け渡さなければなりません。

第19条 (墓所使用者の承継および資格喪失)
1.墓所使用名義人が死亡したときは、民法897条の規定に基づき、祖先の祭祀を主宰すべき方がこれを承継することができます。なお、この場合、承継者は2年以内に別に定める承継手数料を添えて霊園承継使用申請をしてください。
2.墓所使用者または承継使用者が次の一つに該当するときは、墓所使用資格を喪失します。
イ.墓所使用者が死亡した日から起算して、2年を経過しても承継する方が判明しないとき。
ロ.墓所使用者が届出た住所に郵便物が到達しない状態が3年以上継続し、かつ、その間管理料の納入がないとき。

第20条 (使用墓所の明け渡し)
1.第17条・18条および19条2.により墓所使用者がその使用資格を失ったときは、墓所使用者であった方または承継者が使用資格を失ったときより、3ヵ月以内に当該墓所の埋蔵焼骨を改葬し、かつ、設置済みの設備を撤去し、原状に回復した上で明け渡さなければなりません。
2.墓所使用者であった方または承継者が前項期日を経過したにもかかわらず、改葬・撤去をしなかったときは、管理者はこれに代わって改葬し、本霊園の任意に定めた場所に合祀すると共に費用を立て替えて設備の撤去・処理をいたします。
3.前項の管理者の処置に対し、墓所使用者であった方および承継者ならびに関係者は、後日、管理者に対し何ら異議の申し立てはできません。

第21条 (不可抗力による損害の責任)
天変地異等不可抗力による損害について、管理者は一切責任を負いません。

第22条 (法人が使用する場合)
法人が本霊園の使用を希望する場合は、本霊園の承諾に基づき、かつ、本規則を諒承の上使用することができます。

第23条 (規則に定めない事項)
前各条項に定めない事項については、法律の定めるところによるほか、その都度管理者が決めます。

第24条 (規則の改正)
墓地埋葬等に関する法律等現行法規が改正された場合、または社会事情・経済事情の変動により、相当な事由が生じたときには、本規則も改正されることがあります。

(付則)
この規則は平成3年2月1日より改訂実施いたします。
この規則は平成10年1月1日より改訂実施いたします。