概要
墓所使用者(名義人)は、以下の事由が生じた場合、速やかに届出が必要です(使用規則第6条2項・3項)
・使用承諾証を紛失・汚損されたとき
・使用承諾証の記載事項(住所・本籍・氏名)に変更があったとき
・承継予定者を指定・変更したとき(管理祭祀代行契約者を除く)
・管理祭祀代行契約者が死亡したとき
・住所とは別の連絡先を指定・変更するとき
墓所使用者が届け出た住所に郵便物が到達しない状態が3年以上継続し、かつ、その間管理料の納入がないときは、墓所使用権を喪失しますので、ご注意ください(使用規則第19条2項ロ)。
また、承継予定者が未指定、指定していたが先に亡くなった、承継を辞退されたなどで、墓所使用者(名義人)の死亡時に承継予定者がいないときは、相続人全員の合意(合意ができないときは裁判手続)が必要となり、承継手続が複雑になりますので、予め適時適切な承継予定者を届出されるようお願い致します。
なお、墓所使用者(名義人)が亡くなられたときは届出ではなく承継手続が必要になりますので、使用権承継(名義人死亡)をご覧ください。また、墓じまいされるときは墓所返還願をご提出ください(条件があります)。
お手続
1.お手元に使用承諾証をご用意の上、予め下記を本霊園管理事務所にご連絡ください。
イ.墓所使用者(名義人)の氏名・墓所区画番号・承諾番号・管理方式(管理祭祀代行契約の有無)
ロ.届出事項(承諾証紛失汚損・住所変更・本籍変更・氏名変更・承継予定者指定変更・連絡先指定変更の別)
ハ.届出内容・電話番号等・名義人との関係(代理人の場合は委任状が必要となります)
2.届出事項に応じ、下記各書類をご提出ください。変更手数料が発生する場合は11,000円のご入金を確認後、新たな使用承諾証をご郵送します。
お手続 | 必要書類 | 使用承諾証の再発行 | 変更手数料 | |
住所の変更 | 変更後の新・住民票(世帯全員と本籍記載のある原本) | なし | 0円 | |
連絡先の指定 | 連絡先の住民票(世帯全員と本籍記載のある原本) | なし | 0円 | |
連絡先の変更 | 新・連絡先の住民票(世帯全員と本籍記載のある原本) | なし | 0円 | |
承継予定者の指定 | 承継予定者の住民票(世帯全員と本籍記載のある原本)・届出書 | なし | 0円 | |
承継予定者の変更 | 新・承継予定者の住民票(世帯全員と本籍記載のある原本)・届出書 | なし | 11,000円 | |
本籍・氏名の変更 | 変更後の戸籍謄本 | あり | 11,000円 | |
承諾証紛失・汚損 | 特になし | あり | 11,000円 | |