概要

埋蔵納骨とは火葬した焼骨(全骨)を初めて墓所に埋蔵することです。

個別墓所に納骨できる被納骨者(ご遺骨)は墓所使用者(名義人)の親族(6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族)の焼骨に限ります(使用規則第16条)。

火葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長の許可を受けなければなりません(墓地埋葬法第5条1項)。
墓地の管理者は、火葬許可証を受理した後でなければ、焼骨の埋蔵をさせてはなりません(同法第14条1項)。

墓所使用者が死亡された場合は、納骨手続の前に墓所使用権の承継手続が必要となります。使用権承継申請書と承継手数料22,000円が別途必要となりますので、使用権承継(名義人死亡)をご覧ください。

事前のお手続

1.お手元に永代使用承諾証・火葬許可証(お骨壺の中にございます)・白木位牌等(戒名等がある場合)をご用意の上、予め下記を本霊園管理事務所にご連絡・ご予約ください。
 イ.墓所使用者(名義人)の氏名・墓所区画番号・承諾番号・管理方式(管理祭祀代行契約の有無)
 ロ.納骨申込者(ご遺骨をお持ちになる方)の氏名・住所・電話番号等・名義人との関係(*名義人本人でないときは名義人死亡の場合を除き名義人の実印押捺と印鑑証明書が必要となります)
 ハ.被納骨者(ご遺骨)の氏名・性別・本籍・最後の住所・ご命日・火葬年月日・火葬場所・戒名等・ご遺骨をお持ちになる方との続柄
 ニ.墓石・墓誌等への彫刻の要否(*一体につき44,000円)
 ホ.納骨の希望日時(*彫刻がある場合は1か月以上先となります)
 へ.同時法要の有無(*ご自身で宗教者を墓前に同行される場合や、塔婆のみ手配を希望される場合も、法要塔婆申込書が別途必要となりますので、法要塔婆をご覧ください)
 ト.切花手配の要否(*一対につき2,000円、ご希望の場合はお申し出ください)
 チ.墓前用傘香台の要否(*管理祭祀代行契約者を除き5,500円、ご希望の場合はお申し出下さい)

2.本霊園から納出骨申込書をご郵送しますので内容ご確認ください。ご遺骨をお持ちになる方が名義人本人でないとき(名義人死亡の場合を除く)は、予め名義人の印鑑証明書を取得した上、実印を押捺した納出骨申込書とともに本霊園にご郵送ください。

3.予め、火葬許可証(お骨壺の中にございます)の写しと、白木位牌等(戒名等がある場合)の写しを本霊園にご郵送ください(なお、火葬許可証の原本は必ずお骨壺にお戻しください。ご納骨当日お忘れになるとご納骨できません)。

当日のお手続

1.ご納骨当日30分前にお越しいただき、本霊園管理事務所に下記書類をご提示ください。
(1)ご本人確認書類(免許証・マイナカード等)
(2)火葬許可証(原本)
(3)永代使用承諾証(原本)
(4)納出骨申込書(*ご遺骨をお持ちになる方が名義人本人でないときは名義人の実印押捺と印鑑証明書添付が必要です)

2.本霊園管理者において火葬許可証(原本)は保管し、永代使用承諾証(原本)は裏面記入して写しをとり原本をお渡しします。

3.永代使用承諾証を紛失された場合は再発行手数料11,000円が別途必要になりますので、各種変更届出をご覧ください。墓所使用者が死亡されている場合は使用権承継申請書と承継手数料22,000円が別途必要となりますので、使用権承継(名義人死亡)をご覧ください。

4.全骨の納骨ではなく一部を他所に分骨される場合も、ご自身で分骨されず全骨のままお持ちください。本霊園管理事務所において係員立会のもと分骨の上、分骨証明書を発行しますので、分骨先の墓所管理者に提出してください。

5.既に火葬場または他の墓所管理者において分骨済みの分骨を納骨する場合で火葬許可証(原本)を提出できないときは、代わりに火葬場または他の墓所管理者発行の分骨証明書(原本)を提出してください。

6.上記いずれの場合も、1体につき22,000円(同時納骨の場合に限り2体目以降11,000円)の納骨手数料が必要になります。

7.同時に納骨法要を施行される場合(*宗教者墓前同行の場合、塔婆のみ手配の場合を含む)は、法要塔婆申込書が別途必要となりますので、法要塔婆をご覧ください。